相続税は、相続する資産の評価額と控除額から算出され、全ての人に税金がかかるわけではありません。
節税には、資産評価額をいかに抑えられるかがポイントになってきます。
基礎控除 |
[3,000万円]+[相続人×600万円]
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相続資産が3,600万円を超える方は、税金がかかる可能性があります!
参考:国税庁HP 相続税の申告が必要?~申告要否の簡易判定シート
被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格(※1))の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数(※2)を乗じて算出した金額との合計額)を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必要があります。
※1「各人の課税価格」
※2「法定相続人の数」
相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。
また、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、被相続人に実子がある場合は1人、被相続人に実子がない場合は2人までとなります。
「遺産に係る基礎控除額」の計算
[例]法定相続人が配偶者と子2人の場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(遺産に係る基礎控除額)
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面先が拡大されます。
【改正前】 | 【改正後】 |
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限度面積240㎡(減額割合80%) | 限度面積330㎡(減額割合80%) |
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面先が拡大されます。
【改正前】 | 【改正後】 |
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特定居住用宅地等240㎡ 特定事業用等宅地等400㎡ 合計400㎡まで適用可能 | 特定居住用宅地等330㎡ 特定事業用等宅地等400㎡ 合計730㎡まで適用可能 |
(貸し付け事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります)
小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」と言います)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
▶ 国税庁 路線価図・評価倍率表(外部リンク)
「相続」が発生したが
何をすれば良いか分からない方へ
相続税発生直後は、まず遺言書の確認が必要になります。
何から手をつければいいのか、どれくらいの税金がかかるのか、まずはごお気軽にご相談ください。
相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。
いったい何をすればいい? |
ムダは本当にないのか? |
次にどんな手を打てばいい? |
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相続財産、相続人の構成、関係、状況、は10人10色です。相続の手続き、対策方法は案件により大きく変わってきます。
その1
その2
その3
相続税の申告は、相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内に行います。相続額が控除額を超える場合、この期限を過ぎると延滞税がかかりますので早めに手続きを行うことが大切です。
また、節税を考える上では時間に余裕を持った対策が必要です。
相続の開始から申告期限の10か月までの標準的なスケジュールは次のようになります。
㈱TKC出版『Q&A今知っておきたい相続税』26pより抜粋